
建物を取り壊したら登記が必要?? そんな疑問がある方はいませんか?
建物を壊したら終わり……ではありません!
今回は、建物を解体・取り壊したときに必要な「登記」の話を、
わかりやすくご紹介します。
古い家を解体して更地にしたとき、「これで一安心」と思うかもしれません。
でも、実はそれだけでは手続きが不十分なんです。
建物を壊したときには、法務局に「建物滅失登記」という手続きをする必要があります。
これは、「この土地の上に建っていた建物は、もうありませんよ」と
法的に整理する作業です。
しかし、何らかの理由でこの登記が行われていない場合があります。
主な原因としては、
①解体工事業者から何も聞いてないから必要ないと思っていた
②相続した建物の一つであるため、登記は整理してあると思っていた
③そもそも登記とは??
④費用をかけたくなかった
といったケースが挙げられます。
※建物滅失登記をせず、そのまま放置すると・・・
10万円以下の過料が課せられる可能性があります。(申請義務あり!!!)
実は、建物滅失登記をしないまま、かなりの日が経ってしまった。
そんな不安がある方は、早急に手続きを行いましょう。
建物を取り壊したあとに登記をしないと、
法務局の登記簿にはまだその建物が存在することになっています。
そのままにしておくと、こんなトラブルが起きるかもしれません。
①土地を売ろうとしたら、「建物付き」と誤解される
登記上の建物があることで建築許可が降りなかったり、
現状と登記の内容が異なることで土地の売却ができなかったりする。
②相続や贈与の手続きがややこしくなる
本人以外が滅失登記をすることになると、戸籍謄本の用意など余計な手間がかかる。
③固定資産税が取り壊した建物分までかかることがある
建物滅失登記が完了すると、その情報が市区町村に伝わるため、
翌年から固定資産税が誤って徴収されることがなくなります。
※市区町村の調査にて、取り壊しを把握している場合、
固定資産税が徴収されていない場合もあります。
建物滅失登記を行うには、以下のパターンが考えられます。
①土地家屋調査士(専門家)に依頼する
専門家に依頼するため、煩わしい手続きを行う必要がない。
専門家が作成した委任状等の書類に署名するのみです。
②自力で行う
自分で必要書類を確認し、ミスなく作成しなくてはいけない。
そもそもどんな書類が必要か調べる必要があります。
建物を取り壊したら、それで終わりではありません。
登記簿にも「建物がなくなったこと」を正しく反映させる必要があります。
取壊しから1か月以内に「建物滅失登記」を行うことで、将来のトラブルも防げます。
ぜひ忘れずに手続きを行ってくださいね。
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