
地目変更って何だろう・・
そもそも地目とは??
今回は、地目の変更に関する登記の話をわかりやくご紹介します。
「地目」を簡単に考えている方も多いですが、固定資産税も「地目」で評価額が変わります。
もちろん「登記上の地目の種類=固定資産税の評価」ではありませんが、知っている方がいいのは間違いありません。
土地の地目は、不動産登記事務取扱手続準則第68条で23種類に定められています。
登記上、1つ(1筆)の土地に2つ以上の地目を付すことは許されません。
1 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
2 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
4 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
5 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
6 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
7 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
8 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
9 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10 牧場 家畜を放牧する土地
11 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
12 墓 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
13 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
14 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
15 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
16 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
17 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
18 堤 防水のために築造した堤防
19 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
20 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
22 公園 公衆の遊楽のために供する土地
23 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
地目変更とは、土地の使用用途が変わることを言います。
例えば、畑として利用していた土地に建物を建築した場合は、「畑」から「宅地」に地目が変更されたことになります。
地目が変更されたことに間違いはないのですが、変更をすれば登記ができるという訳ではありません。
具体的に「田、畑」の場合は、農地法の関係もあり簡単に地目変更登記ができないのが現状です。
(行政書士との連携にて対応可能)
不動産登記法第37条で地目変更登記は、地目の変更があったときから土地の所有者は、1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければならないとされています。
地目変更登記を行うには、以下のパターンが考えられます。
①土地家屋調査士(専門家)に依頼する
専門家に依頼するため、煩わしい手続きを行う必要がない。
専門家が作成した委任状等の書類に署名するのみです。
②自力で行う
自分で必要書類を確認し、ミスなく作成しなくてはいけない。
そもそもどんな書類が必要か調べる必要があります。
実際には、地目変更がされていない場合が多々ありますが、早急に申請を行うのが望ましいです。
実例1
・相続にて登記簿を確認したら、地目が変更されていないことが判明
実例2
地目が変更されて売買したはずが変更されていないことが判明
地目変更について解説しました。
多くの人にとって不動産(土地)は財産の中で最も高価なものです。
この高価の土地の「地目」が変更前の「地目」であるというのはどうでしょうか?
自分の財産をきちんとしておくためにも「地目変更登記」は大切なことです。
自分の土地の登記簿を確認して「地目」が現在と違うという方、是非「地目変更登記」を申請して正しい「地目」に直してください。