

相続が発生すると、金融機関の手続きや不動産の名義変更など、さまざまな手続きを行う必要があります。
その際に必ず必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式です。
しかし、戸籍の提出は多くの手続きで求められるため、
「同じ戸籍を何度も提出しなければならない」
「手続きごとに戸籍を揃えるのが大変」
といった負担が生じます。
こうした負担を軽減するために、法務局では 「法定相続情報証明制度」 が設けられています。
この制度では、戸籍をもとに相続関係を一覧図としてまとめた 「法定相続情報一覧図」 を作成し、法務局の認証を受けることで、相続関係を証明する公的書類として利用することができます。
金融機関や証券会社、不動産の名義変更などの手続きでは、通常戸籍一式の提出が必要です。
しかし、法務局で認証された法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍の代わりとして利用することができます。
法務局では、必要な枚数の写しを無料で交付してもらうことができます。
そのため、銀行手続きや不動産登記など、複数の相続手続きを同時に進めることが可能になります。
相続人の関係が図で整理されるため、金融機関などでも確認がしやすく、手続きがスムーズに進みやすくなります。
~必ず用意する書類~
1.亡くなった方の戸除籍謄本
2.亡くなった方の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄抄本
4.申出人の公的書類(運転免許証やマイナンバーカード)
~必要となる場合がある書類~
5.相続人の戸籍謄抄本
6.委任状等
7.戸籍の附票(2.亡くなった方の住民票の除票が取得できない時)
亡くなった方及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

集めた書類と作成した法定相続情報一覧図を登記所へ申出します。
不動産の相続登記を行う際にも、法定相続情報一覧図を利用することで戸籍一式の提出を省略することができます。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、
相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
そのため、不動産を相続された場合は、早めに手続きを進めることが重要です。
法定相続情報一覧図は、相続手続きをスムーズに進めるための便利な制度です。
相続人の確定や戸籍収集など、相続手続きには専門的な知識が必要となる場合もあります。
相続人の特定ができない場合、不動産の相続や境界の問題などでお困りの際は、専門家へ相談されることをおすすめします。