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令和8年(2026年)2月2日から、「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
相続手続きを進める際に、「亡くなった親がどこに不動産を持っていたかわからない」というケースは少なくありません。
この制度を利用することで、法務局が登記情報を検索し、所有している不動産を一覧で証明してくれるようになりました。今回は、この新制度の概要やメリット、注意点について解説します。
所有不動産記録証明制度とは、法務局が登記情報を検索し、特定の個人や法人が所有者として登記されている不動産を一覧にした「所有不動産記録証明書」を発行する制度です。令和8年2月2日から全国で運用が開始されました。
これまで、所有不動産を調べるには、市区町村ごとの固定資産課税台帳(名寄帳)を取得するなど、多くの手間がかかりました。
新制度では、一度の請求で全国の登記情報から検索できるため、相続手続きの負担が大きく軽減されます。
令和6年4月から相続登記が義務化されました。
しかし、相続人が被相続人の所有する不動産を把握できず、相続登記が行われないまま放置されるケースが問題となっていました。
所有者不明土地の増加を防ぐため、所有不動産を簡単に確認できる仕組みとして、この制度が創設されました。
所有不動産記録証明書を請求できるのは、主に次の方です。
・不動産の所有者本人(個人・法人)
・相続人などの一般承継人
・法令で認められた代理人
※相続人は、亡くなられた方が所有していた不動産を調査する目的で請求できます。
・印鑑証明書(申請する相続人のもの)
・本人確認情報の写し(マイナンバーカードや運転免許証等)
※窓口で原本提示も必要
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・法定相続情報一覧図の写し
・戸籍の附票(必要に応じて必要)
例:生前に住所を複数回移転しており、複数の住所が登記されている方)
離れた地域の土地や建物も一覧で確認できるため、相続漏れの防止につながります。
相続登記を申請する前に所有不動産を把握できるため、必要書類の準備が効率的になります。
従来のように複数の自治体へ問い合わせる必要がなく、手続きの時間と労力を大幅に削減できます。
便利な制度ですが、次の点には注意が必要です。
・登記簿上の氏名や住所が検索条件と一致していない場合は表示されないことがあります。
・共有者の情報や抵当権など、詳細な権利関係は確認できません。
・詳細な内容を確認するには、別途登記事項証明書の取得が必要です。
所有不動産記録証明書によって所有不動産が判明しても、次のような問題が見つかることがあります。
・建物が未登記のままになっている
・土地の境界が不明である
・相続後に土地を分筆したい
・建物を取り壊したが滅失登記がされていない
このような場合は、土地家屋調査士による手続きが必要となることがあります。
当事務所では、
・相続に伴う土地・建物の調査
・建物表題登記
・建物滅失登記
・土地分筆登記
・境界確定測量
など、不動産の表示に関する登記をサポートしております。
所有不動産記録証明制度は、相続人が亡くなった方の所有不動産を効率よく把握できる画期的な制度です。
相続登記の義務化により、不動産を正確に把握することはこれまで以上に重要になっています。
「相続した不動産がどこにあるかわからない」「未登記建物があるかもしれない」「土地の境界について相談したい」などのお悩みがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
土地家屋調査士として、お客様の大切な不動産に関する手続きを丁寧にサポートいたします。